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筋交い(耐力壁)とは、水平方向に働く地震力や風圧力が建物に作用すると、建物の変形をおさえる働きをします。 建築基準法で定められた施工基準によって必要壁量に取り付けなければなりません。 壁倍率とは筋交いの種類によっての強度を表す数値です。
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筋交いとは柱と柱の間に入る斜材で、向きが異なるように設ける。
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筋交いには引っ張り筋交いと圧縮筋交いがあり、向きによって効き方に差がある。
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筋交いの種類と壁倍率は次の
表-1 の通りです。
(構造耐力上必要な軸組等)
建築基準法施行令 第四十六条
1
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号の一に該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
(1) 次の イ から ホ までに掲げる基準に適合するもの
イ. 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し建設大臣の定める基準に適合していること。
ロ. 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ. 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材が次の基準に適合していること。ただし、二以上の部材を組み合わせるものであつて、構造計算又は実験によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、この限りでない。
@ 小径が十五センチメートル以上であること。
A 木材の繊維方向と直交する断面の面積が三百平方センチメートル以上であること。
ニ. 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口が、構造計算又は実験によつてその部分の存在力を伝えるように緊結していることが確かめられたものであること。
ホ. イ から ニ までに掲げるもののほか、建設大臣の定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
(2) 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)控柱又は控壁があつ 構造耐力上
支障がないもの。
3 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、構造計 算又は実験によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、この限りでない。
4 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組は、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計を、その階の床面積に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一.五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一.三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上としなければならない。
表一
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軸組の種類
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倍率
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(一)
土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に
打ち付けた壁を設けた軸組
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0.5
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(二)
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた
壁を設けた軸組、 厚さ1.5
センチメートルで幅9 センチメートルの
木材若しくは径9ミリメートルの鉄筋又はこれらと同等以上の耐力を
有する筋かいを入れた軸組
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1
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(三)
厚さ3センチメートルで幅9センチメートルの木材又はこれと同等以上
の耐力を有する筋かいを入れた軸組
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1.5
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(四)
厚さ4.5センチメートルで幅9センチメートルの木材又はこれと同等以上
の耐力を有する筋かいを入れた軸組
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2
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(五)
9センチメートル角の木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かい
を入れた軸組
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3
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(六) (二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
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(二)から(四)までのそれぞれの数の2倍
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(七)
(五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
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5
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(八)
その他建設大臣が(一)から(七)までに掲げる軸組と
同等以上に耐力を有するものと求めて定める軸組
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0.5から5までの範囲内において建設大臣が定める数値
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(九) (一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを
併用した軸組
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(一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和
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